01. 日本出国前の準備
市区町村役場へ「転出届」を提出し、住民票を除票します。また、厚生年金保険の脱退は、退職日の翌日となります。会社を通じて資格喪失手続きが行われていることを確認してください。
- ・年金手帳または基礎年金番号通知書
- ・銀行の通帳またはカード(還付用口座の確認)
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日本での就労を終えて帰国する外国籍の方々が、これまで納付した年金保険料を「資産」として回収するための還付制度。その資格、手順、注意点を広島の専門拠点から正確に解説します。
日本の公的年金制度は、国籍を問わず国内で働くすべての方に加入が義務付けられています。しかし、将来日本で年金を受け取る予定がない外国籍の方には、帰国時にそれまで納付した保険料の一部を「脱退一時金」として請求する権利が認められています。
脱退一時金の請求期限は「日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内」と定められています。この期間を過ぎると受給権が消滅するため、帰国後の迅速な手続きが不可欠です。
還付の手続きは、日本出国前と出国後の2つのフェーズに分かれます。ホームスマートでは、見落としがちな税務面も含めたトータルな準備を推奨しています。
市区町村役場へ「転出届」を提出し、住民票を除票します。また、厚生年金保険の脱退は、退職日の翌日となります。会社を通じて資格喪失手続きが行われていることを確認してください。
帰国後、日本年金機構へ「脱退一時金請求書」を郵送します。添付書類として、パスポートのコピー(出国日のスタンプを含む)や銀行の証明印が必要です。審査には通常4〜6ヶ月を要します。
還付金が指定口座に送金されます。厚生年金の場合、支払額の20.42%が源泉徴収されます。この税金は別途「納税管理員」を通じて還付請求が可能なため、忘れずに準備が必要です。
脱退一時金の支給額は、納付済みの期間と平均標準報酬額によって決定されます。2021年の法改正により、上限となる期間が3年(36ヶ月)から5年(60ヶ月)に引き上げられました。
平均標準報酬額 × 支給率
※支給率は、最後に加入した月の前月の保険料率に1/2を乗じたものに、加入期間に応じた係数を掛け合わせて算出されます。
母国と日本の間に「社会保障協定」が締結されている場合、脱退一時金を受け取らずに、日本での加入期間を母国の加入期間と合算できる場合があります。
注意:脱退一時金を受け取ると、その期間の年金加入履歴は完全に抹消されます。将来、日欧等の複数国で年金受給を検討している方は慎重な判断が必要です。
いいえ、原則として住民票が日本に残っている状態(居住者)では請求できません。必ず「転出届」を提出し、住民登録を抹消してから請求を行う必要があります。郵送による請求の場合、日本年金機構が住民票の除票情報を確認します。
最後に加入していた制度に基づいて請求します。厚生年金に1日でも加入歴があれば、基本的には厚生年金の脱退一時金として計算されます。複数の制度に加入していた期間は合算して「加入期間」としてカウントされます。
ホームスマートでは、広島の拠点を中心に納税管理員の受託業務も行っております。ご自身で年金機構へ請求された後の、税金還付手続きのみのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。
専用フォームより、現在のご状況(加入期間、国籍、帰国予定日など)をお知らせください。
担当者が3営業日以内に回答。社会保障協定の適用有無や予想受給額を整理します。
必要書類の作成支援や納税管理員の引き受けなど、ご希望に応じたサポートを開始します。
慣れない異国での手続きや言葉の壁。脱退一時金は、あなたが日本で懸命に働いた証です。その大切な資産を失うことがないよう、ホームスマートが正確な情報と専門的な視点で伴走いたします。
制度の適用診断から必要書類のチェックまで。海外居住者のための年金コンシェルジュがサポートいたします。
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